大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)5280 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中五〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人小林多助の上告趣意は、後記書面のとおりである。

論旨第一点は、原審に量刑の不当があるというのであつて、刑訴四〇五条所定の

事由あることを主張するものではないから上告の適法な理由とならない。論旨第二

点は、原審に憲法三七条一項の違反あることを主張する趣旨であるとしても、同条

項の違反が上告理由となり得ないこと当裁判所大法廷判決の示すとおりである(昭

和二三年(れ)一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決)から所論は採用できない。

なお、本件には刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四〇八条一八一条刑法二一条に従い、裁判官全員の一致した意見によ

り主文のとおり判決する。

昭和二七年五月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 村 俊 三

裁判官 本 林 善 太 郎

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